【問56】賃貸不動産経営管理士 練習問題|特定賃貸借契約の締結時書面
サブリースと特定賃貸借契約 問11/20難易度B(標準)
問題文
特定賃貸借契約を締結したときに交付しなければならない書面について述べた次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1.締結時の書面は、契約締結前に交付する重要事項説明書と一体の書面として交付すれば足りる。
- 2.書面の交付は、契約を締結した日から三十日以内に行えばよいものとされている。
- 3.相手方の承諾を得た場合であっても、電磁的方法によって提供することは認められない。
- 4.必要な事項が記載されていれば、契約書そのものを交付することでも差し支えない。
解説
正解は4。賃貸住宅管理業法31条は、特定転貸事業者に対し、特定賃貸借契約を締結したときは、相手方に遅滞なく、国土交通省令で定める事項を記載した書面を交付することを義務づけている。当事者の氏名または名称、対象となる賃貸住宅、契約期間、家賃等の額と支払方法、維持保全の実施方法とその費用の分担、契約の更新や解除に関する事項などが記載事項であり、これらが網羅されていれば契約書をもって締結時書面とすることができる。1は誤り。締結前の重要事項説明書とは別個の書面であり、一体のものとして兼ねることはできない。2は誤り。期限は遅滞なくであって日数で定められていない。3も誤り。相手方の承諾を得れば電磁的方法による提供が認められる。