【問55】賃貸不動産経営管理士 練習問題|免責期間と家賃改定の説明事項
サブリースと特定賃貸借契約 問10/20難易度B(標準)
問題文
新築アパートを建築したAが、サブリース業者Bとの間で一括借上げの契約を締結しようとしている。免責期間と家賃改定について述べた次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1.BがAに家賃を支払わない免責期間を設ける場合には、その期間をAに説明しなければならない。
- 2.家賃改定日を二年ごとと定めておけば、その日以外の時点でBが減額を求めることはできなくなる。
- 3.免責期間は入居者の募集に要する期間であるから、重要事項説明の対象からは外れる。
- 4.家賃改定について協議が調わないときは、当然に従前の家賃額が維持されることになる。
解説
正解は1。新築物件では入居者の募集に一定の期間を要するとして、引渡し後の数か月間、特定転貸事業者が賃貸人に家賃を支払わない免責期間が設けられることがある。免責期間は賃貸人の収入見込みを大きく左右するため、これを定める場合はその内容を重要事項説明で説明しなければならず、3は誤りである。2も誤り。家賃改定日が定められていても、その日以外の時点で借地借家法32条1項に基づく減額請求をすることは妨げられない。4も誤り。協議が調わない場合に当然に従前額が維持されるわけではなく、最終的には裁判所が相当な家賃額を判断する。契約期間、家賃の額と改定、免責期間はいずれも賃貸人の収支に直結する説明事項である。