【問54】賃貸不動産経営管理士 練習問題|家賃減額の可能性に関する説明義務
サブリースと特定賃貸借契約 問9/20難易度B(標準)
問題文
特定転貸事業者が賃貸人となろうとする者に対して行う家賃の減額に関する説明について、最も適切なものはどれか。
- 1.契約期間中は家賃を減額しない旨の特約を定めた場合には、減額の可能性を説明する必要はない。
- 2.家賃保証という文言を用いていない契約であれば、減額の可能性について説明する義務はない。
- 3.特約があっても減額の請求はあり得ることを説明しなければならない。
- 4.相手方が賃貸業に長年従事している者である場合には、この説明を省略することが認められる。
解説
正解は3。特定賃貸借契約の重要事項説明では、家賃の額、支払期日、支払方法等の賃貸の条件およびその変更に関する事項が説明事項とされ、契約期間中に家賃が減額される場合があることを説明しなければならない。家賃を減額しない旨の特約を定めても、借地借家法32条1項に基づく減額請求権は排除できないから、特約があってもなお減額請求があり得ることまで説明する必要がある。1はこの点を見落としており誤り。2も誤り。家賃保証という表現の有無にかかわらず説明義務は生じる。4も誤り。説明義務が免除されるのは相手方が国土交通省令で定める一定の事業者である場合に限られ、賃貸業の経験年数によって左右されるものではない。保証されているという誤解を生まないことが規制の狙いである。