【問53】賃貸不動産経営管理士 練習問題|特定賃貸借契約の重要事項説明の時期
サブリースと特定賃貸借契約 問8/20難易度B(標準)
問題文
特定賃貸借契約を締結しようとする場合の重要事項説明について述べた次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1.説明は必ず業務管理者が行わなければならず、他の従業者が行うことは認められない。
- 2.説明の相手方は賃貸人となろうとする者であり、書面を交付して説明する必要がある。
- 3.相手方が宅地建物取引業者や賃貸住宅管理業者であっても、説明を省略することはできない。
- 4.契約の締結と同時に説明すれば足り、あらかじめ期間を置くことは求められていない。
解説
正解は2。賃貸住宅管理業法30条は、特定転貸事業者に対し、特定賃貸借契約を締結しようとするときは、その相手方となろうとする者、すなわち賃貸人になろうとする者に対し、契約の内容およびその履行に関する事項について、書面を交付して説明することを義務づけている。相手方の承諾を得れば電磁的方法による提供もできる。1は誤り。管理受託契約の場合と同様、説明を業務管理者に限る規定はなく、専門的知識と経験を有する者が行うことが望ましいとされるにとどまる。3は誤り。相手方が宅地建物取引業者や賃貸住宅管理業者など国土交通省令で定める一定の者である場合は説明を要しない。4は誤り。説明から契約締結までに一定の検討期間を置くことが求められており、目安として一週間程度が望ましいとされる。