【問52】賃貸不動産経営管理士 練習問題|勧誘者に及ぶ規制の範囲と責任
サブリースと特定賃貸借契約 問7/20難易度C(難しい)
問題文
勧誘者に対して賃貸住宅管理業法上の規制がどのように及ぶかについて述べた次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1.勧誘者は、特定賃貸借契約の締結前の重要事項説明を自ら行う義務を負っている。
- 2.勧誘者が誇大広告等の禁止に違反した場合に責任を負うのは、委託元の特定転貸事業者だけである。
- 3.勧誘者は、誇大広告等の禁止と不当な勧誘等の禁止の規制を受ける。
- 4.勧誘者が規制を受けるのは、勧誘の対価として報酬を受け取った場合に限られる。
解説
正解は3。賃貸住宅管理業法は、誇大広告等の禁止と不当な勧誘等の禁止について、特定転貸事業者と並んで勧誘者を名宛人としている。一方、特定賃貸借契約の締結前の重要事項説明と締結時書面の交付は特定転貸事業者に課された義務であり、勧誘者は名宛人ではないから1は誤り。2も誤り。勧誘者自身が規制に違反すれば、勧誘者自身に対して国土交通大臣の指示や勧誘の停止命令が行われ、罰則の対象にもなる。4は誤り。勧誘者に当たるかどうかは、事業者から勧誘を依頼され、または働きかけられて勧誘を行ったという実態で判断され、報酬の有無や委託契約の有無は問われない。また、これらの規制は登録の有無を問わず及ぶ。誰にどの義務がかかるのかを義務ごとに区別して覚えたい。