【問51】賃貸不動産経営管理士 練習問題|不当な勧誘等の禁止における故意の要件
サブリースと特定賃貸借契約 問6/20難易度B(標準)
問題文
サブリース業者Bの従業員が、土地所有者Aに対して建物の一括借上げの契約を勧誘している。不当な勧誘等の禁止について述べた次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1.将来の家賃減額の可能性を知りながら告げない行為は、故意に事実を告げない行為に当たる。
- 2.Aが契約しない旨を明確に告げた後にBが勧誘を続けることは、規制の対象とはならない。
- 3.不実を告げる行為が禁止されるのは締結の勧誘の場面に限られ、解除を妨げる場面は含まれない。
- 4.深夜の電話や長時間の居座りによる勧誘も、契約が成立しなければ問題とはならない。
解説
正解は1。賃貸住宅管理業法29条1号は、特定賃貸借契約の締結の勧誘をするに際し、または解除を妨げるため、相手方の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき、故意に事実を告げず、または不実のことを告げる行為を禁じている。将来の家賃減額の可能性は判断に影響する重要な事項であり、これを認識しながらあえて告げないことは故意に事実を告げない行為に当たる。3は誤り。解除を妨げるための不実告知も明文で禁じられている。2と4も誤り。同条2号を受けた国土交通省令は、威迫する行為、迷惑を覚えさせるような時間の電話や訪問、相手方を困惑させる行為、契約を締結しない旨の意思表示をした者に対して勧誘を継続する行為を禁止しており、契約が成立したかどうかは問わない。