【問50】賃貸不動産経営管理士 練習問題|業法上の誇大広告等の禁止
サブリースと特定賃貸借契約 問5/20難易度B(標準)
問題文
特定賃貸借契約の条件について広告をする場合の規制について述べた次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1.禁止の対象となる事項は家賃の額に限られており、維持保全の実施方法や費用の分担は含まれない。
- 2.家賃保証という文言を用いる場合であっても、減額の可能性まで広告に示す必要はない。
- 3.打消し表示は、強調表示から離れた位置に小さな文字で記載しておけば足りる。
- 4.実際のものより著しく優良または有利であると誤認させる表示は禁止される。
解説
正解は4。賃貸住宅管理業法28条は、特定転貸事業者と勧誘者に対し、特定賃貸借契約の条件について広告をするときは、著しく事実に相違する表示や、実際のものよりも著しく優良もしくは有利であると人を誤認させる表示を禁じている。必ず儲かるといった根拠のない断定的表現もこれに当たる。1は誤り。対象事項は、家賃の額・支払期日・支払方法等の賃貸の条件およびその変更に関する事項のほか、維持保全の実施方法、維持保全に要する費用の分担、契約の解除に関する事項に及ぶ。2は誤り。家賃保証や空室保証と表示する場合は、定期的な家賃の見直しがあることや借地借家法により減額されることがある旨を示さなければ誇大広告等となる。3は誤り。打消し表示は強調表示に隣接し、明瞭に認識できる形で示す必要がある。