【問49】賃貸不動産経営管理士 練習問題|登録の有無と管理戸数による適用
サブリースと特定賃貸借契約 問4/20難易度A(易しい)
問題文
サブリースに関する規制の適用範囲と賃貸住宅管理業の登録との関係について述べた次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1.管理戸数が200戸未満で登録を受けていない事業者は、誇大広告等の禁止の規定の適用を受けない。
- 2.登録の有無や管理戸数にかかわらず、すべての特定転貸事業者と勧誘者に適用される。
- 3.登録を受けた賃貸住宅管理業者のみが、不当な勧誘等の禁止の対象となる。
- 4.登録を受けていない事業者に対しては、指示や業務停止命令を行うことはできない。
解説
正解は2。誇大広告等の禁止、不当な勧誘等の禁止、特定賃貸借契約の締結前の重要事項説明、締結時書面の交付というサブリース規制は、賃貸住宅管理業の登録を受けているかどうか、管理戸数がいくつかを問わず、すべての特定転貸事業者と勧誘者に適用される。賃貸住宅管理業の登録は管理戸数200戸未満の事業者について任意とされているが、これは管理業者向けの規制に関する話であり、サブリース規制の適用範囲とは別問題である。1と3は、この適用範囲を登録業者や一定戸数以上の業者に限定する点で誤り。4も誤り。国土交通大臣による指示や業務停止命令、報告徴収・立入検査は、登録を受けていない特定転貸事業者や勧誘者にも及ぶ。登録制度とサブリース規制は別の柱であると整理しておきたい。