【問48】賃貸不動産経営管理士 練習問題|特定転貸事業者と勧誘者の範囲
サブリースと特定賃貸借契約 問3/20難易度B(標準)
問題文
特定転貸事業者および勧誘者に当たる者の範囲について述べた次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1.勧誘者に当たるのは特定転貸事業者と資本関係のある法人に限られ、個人が該当することはない。
- 2.特定転貸事業者に当たるのは、賃貸住宅管理業の登録を受けている事業者だけである。
- 3.建設会社や金融機関は、事業者から依頼を受けて勧誘を行っても勧誘者にはならない。
- 4.明示の委託がなくても、事業者から勧誘を依頼された者は勧誘者に含まれる。
解説
正解は4。勧誘者とは、特定転貸事業者が特定賃貸借契約の締結についての勧誘を行わせる者をいい、明示的な委託契約がなくても、事業者から勧誘を依頼され、あるいは勧誘を行うよう働きかけられて実際に勧誘を行う者が広く含まれる。報酬の有無も問わない。1は誤り。資本関係のある法人に限られず、個人であっても勧誘者となりうる。3は誤り。建設会社、不動産業者、金融機関、コンサルタント、さらには既に契約しているオーナーが知人を紹介する場合も勧誘者に該当しうる。2は誤り。特定転貸事業者とは特定賃貸借契約に基づき賃借した賃貸住宅を転貸する事業を営む者であって、登録の有無とは無関係である。誰が名宛人になるかは、行為の実態で判断される点を意識したい。