【問47】賃貸不動産経営管理士 練習問題|特定賃貸借契約の定義と除外される場合
サブリースと特定賃貸借契約 問2/20難易度B(標準)
問題文
賃貸住宅管理業法にいう特定賃貸借契約の定義について述べた次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1.賃借人が転貸する事業を営むことを目的として締結される賃貸住宅の賃貸借契約をいう。
- 2.転貸事業者が入居者との間で締結する転貸借契約そのものが特定賃貸借契約に当たる。
- 3.賃貸人が個人である場合、その配偶者や一親等の血族を賃借人とする契約も当然に含まれる。
- 4.事務所や店舗のみで構成される建物を一棟丸ごと借り上げて転貸する契約もこれに当たる。
解説
正解は1。特定賃貸借契約とは、賃貸住宅の賃貸借契約であって、賃借人が当該賃貸住宅を第三者に転貸する事業を営むことを目的として締結されるものをいう。いわゆるマスターリース契約がこれに当たる。2は誤り。規制の対象は賃貸人と転貸事業者との間の原賃貸借であり、転貸事業者と入居者との間の転貸借契約は特定賃貸借契約ではない。3は誤り。賃借人が人的関係や資本関係において賃貸人と密接な関係を有する者として国土交通省令で定める者である場合は定義から除かれ、賃貸人の親族や親子会社・兄弟会社との間の契約は対象外である。4は誤り。対象は人の居住の用に供する賃貸住宅であり、事務所や店舗のみの建物の一括借上げは特定賃貸借契約に当たらない。定義の外枠と除外事由をセットで押さえたい。