【問46】賃貸不動産経営管理士 練習問題|原賃貸人・転貸人・転借人の三者の法律関係
サブリースと特定賃貸借契約 問1/20難易度A(易しい)
問題文
アパートを所有するAが、サブリース業者Bとの間で建物を一括して賃貸する契約を締結し、Bが入居者Cに各住戸を転貸している。この三者の法律関係に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1.AB間の契約は建物の賃貸借であるが、転貸を目的とするものであるから借地借家法の適用はない。
- 2.AはCに対して直接に賃料の支払を請求することはできず、必ずBを介さなければならない。
- 3.AB間の契約が特定賃貸借契約に当たり、Bは特定転貸事業者として規制を受ける。
- 4.AがBに転貸を承諾していても、Cとの契約についてはAの個別の承諾が別途必要である。
解説
正解は3。AB間の原賃貸借は、Bが転貸する事業を営む目的で締結される賃貸住宅の賃貸借であるから、賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律(賃貸住宅管理業法)にいう特定賃貸借契約に当たり、Bは特定転貸事業者として誇大広告等の禁止や重要事項説明などの規制を受ける。BC間の転貸借は特定賃貸借契約ではない。1は誤り。特定賃貸借契約も建物の賃貸借であり、借地借家法が適用される。2は誤り。民法613条1項により、転借人は賃貸人に対し賃貸借に基づく賃借人の債務の範囲を限度として直接に義務を負うから、AはCに賃料の支払を直接請求できる。4は誤り。AはBが転貸することを前提に契約しているのであり、転借人ごとに承諾を得る必要はない。誰と誰の契約が規制対象かを三者の図で整理する習慣をつけたい。