【問43】賃貸不動産経営管理士 練習問題|承認を得ずに行う緊急業務と費用負担
管理受託契約 問18/20難易度B(標準)
問題文
賃貸住宅標準管理委託契約書に沿って賃貸人Aから管理を受託している業者Cが、台風による被害で入居者の生命に危険が及ぶおそれのある破損を発見した場合の対応に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1.Cは、災害による被害が生じた場合であってもAの書面による承認を得た後でなければ、修繕を実施できない。
- 2.Cが承認を得ずに実施した緊急の業務に要した費用は、当然にC自身の負担となり、Aに請求できない。
- 3.緊急の業務を実施した場合であっても、Cはその業務の内容や費用の額をAに通知する必要はない。
- 4.Aの承認を受ける時間的余裕がない緊急の業務は承認を得ずに実施でき、実施後速やかにAに通知する。
解説
正解は4。賃貸住宅標準管理委託契約書では、災害又は事故等の事由により緊急に行う必要がある業務で、賃貸人の承認を受ける時間的な余裕がないものについては、承認を受けないで実施することができるとされている。この場合、管理業者は速やかに書面をもって、実施した業務の内容及びその実施に要した費用の額を賃貸人に通知しなければならない。1は誤り。緊急時にまで事前の承認を要求すると被害が拡大するため、原則に対する例外が定められている。2は誤り。緊急の業務に要した費用は、管理業者の責めによる事故等の場合を除き賃貸人の負担となる。受任者は委任事務の処理に必要な費用の償還を請求できるという民法の規律(民法650条1項)とも整合する。3は誤り。事後の通知は管理業者の義務である。事前承認の原則、緊急時の例外、事後通知の必要という流れで押さえるとよい。