【問42】賃貸不動産経営管理士 練習問題|受任者としての報酬請求権
管理受託契約 問17/20難易度B(標準)
問題文
管理受託契約に基づく賃貸住宅管理業者の報酬に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1.委任事務の履行が中途で終了したときは、業者は既にした履行の割合に応じて報酬を請求することができる。
- 2.民法上、受任者は報酬の特約がない場合でも、当然に相当額の報酬を請求することができる。
- 3.報酬は、特約がない限り委任事務の履行に先立って支払われるのが民法上の原則である。
- 4.報酬に含まれていない管理業務に関する費用を賃貸人に負担させることは、賃貸住宅管理業法によって一律に禁止されている。
解説
正解は1。委任事務の履行が委任者の責めに帰することができない事由によってできなくなったとき、又は委任が履行の中途で終了したときは、受任者は既にした履行の割合に応じて報酬を請求することができる(民法648条3項)。管理受託契約が期間の途中で終了した場合の報酬精算の根拠となる規定である。2は誤り。民法上、受任者は特約がなければ報酬を請求することができない(民法648条1項)。もっとも、商人が営業の範囲内で他人のために行為をしたときは相当の報酬を請求できるため、実際の管理受託契約は有償契約として締結される。3は誤り。報酬は、特約がなければ委任事務を履行した後でなければ請求することができず、後払いが原則である(民法648条2項)。4は誤り。報酬に含まれていない管理業務に関する費用で通常必要とするものは、重要事項説明書に記載して説明することが求められており、賃貸人の負担とすること自体が禁止されているわけではない。