【問41】賃貸不動産経営管理士 練習問題|賃貸人の交代と契約上の地位の移転
管理受託契約 問16/20難易度C(難しい)
問題文
賃貸人Aが賃貸住宅管理業者Cに管理を委託しているアパートを、管理受託契約の期間中にEへ売却した場合に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1.賃貸住宅の所有権がEに移転すると、AC間の管理受託契約上の地位も当然にEへ移転する。
- 2.入居者が対抗要件を備えていても、賃貸人たる地位は当事者間の合意がなければEに移転しない。
- 3.管理受託契約がEに承継される場合、Cは契約の内容が分かる書類をEに交付することが望ましい。
- 4.Eに管理受託契約が承継される場合、CがEに改めて重要事項説明を行わなければ承継の効力は生じない。
解説
正解は3。管理受託契約が締結されている賃貸住宅が契約期間中に売却され、新たな賃貸人に従前の管理受託契約が承継される場合には、賃貸住宅管理業者は新たな賃貸人に対して契約の内容が分かる書類を交付することが望ましいとされている。1は誤り。賃借人が建物の引渡しにより対抗要件を備えている場合、賃貸人たる地位は所有権の移転に伴って当然に譲受人へ移転するが(民法605条の2第1項)、管理受託契約上の地位は当然には移転せず、契約上の地位を移転する旨の合意が必要である。2は誤り。対抗要件を備えた賃借人がいる場合、賃貸人たる地位は当然にEへ移転し、賃借人の承諾も要しない。4は誤り。承継にあたって法律上の重要事項説明が義務付けられているわけではなく、契約内容の分かる書類の交付が望ましいとされるにとどまる。