【問40】賃貸不動産経営管理士 練習問題|委託契約が終了する事由
管理受託契約 問15/20難易度C(難しい)
問題文
管理受託契約が終了する事由に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1.委託者である賃貸人が死亡した場合、管理受託契約は終了し、業者が管理を続けるには相続人と新たに契約を締結する必要がある。
- 2.賃貸住宅管理業者が破産手続開始の決定を受けても、管理受託契約が終了することはない。
- 3.賃貸住宅管理業者の登録が更新されずに効力を失った場合には、既に締結されている管理受託契約もその時点で当然に終了することになる。
- 4.委任は当事者間の信頼関係を基礎とするため、やむを得ない事由がなければ解除することができない。
解説
正解は1。委任は、委任者又は受任者の死亡、委任者又は受任者が破産手続開始の決定を受けたこと、受任者が後見開始の審判を受けたことによって終了する(民法653条)。管理受託契約には準委任として委任の規定が準用されるから、委託者である賃貸人が死亡すれば契約は終了し、相続人のもとで管理を継続するには新たな契約の締結が必要となる。2は誤り。受任者である管理業者が破産手続開始の決定を受けたことも終了事由にあたる。3は誤り。登録が効力を失った場合でも、既に締結した管理受託契約に基づく業務を結了する目的の範囲内では、なお賃貸住宅管理業者とみなされるため、契約が当然に終了するわけではない。4は誤り。委任は各当事者がいつでも解除することができ、相手方に不利な時期に解除した場合等に損害賠償が問題となるにすぎない(民法651条)。