【問39】賃貸不動産経営管理士 練習問題|委託者に対する定期報告の頻度と内容
管理受託契約 問14/20難易度B(標準)
問題文
賃貸住宅管理業者が委託者に対して行う管理業務の報告に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1.管理業務の報告は、管理受託契約の期間が満了した後にまとめて一度行えば足りる。
- 2.管理受託契約を締結した日から1年を超えない期間ごとと、契約期間の満了後遅滞なく、報告書を作成して交付する。
- 3.報告書には管理業務の実施状況を記載すれば足り、管理の対象となる賃貸住宅の入居者からの苦情の発生状況までは記載を要しない。
- 4.報告の相手方は賃貸住宅の入居者であり、委託者である賃貸人に対する報告までは求められていない。
解説
正解は2。賃貸住宅管理業者は、管理業務の実施状況その他の国土交通省令で定める事項について、定期的に委託者に報告しなければならない(賃貸住宅管理業法20条)。具体的には、管理受託契約を締結した日から1年を超えない期間ごと、及び管理受託契約の期間の満了後遅滞なく、管理業務報告書を作成し、これを委託者に交付して説明することが求められる。1は誤り。契約期間中も定期的に報告しなければならない。3は誤り。報告書には、報告の対象となる期間、管理業務の実施状況に加え、管理業務の対象となる賃貸住宅の入居者からの苦情の発生状況及びその対応状況を記載しなければならない。4は誤り。報告の相手方は委託者である賃貸人である。なお報告書の交付は、電子メールなど電磁的方法によることも認められている。