【問37】賃貸不動産経営管理士 練習問題|復委任の許諾と再委託先の監督
管理受託契約 問12/20難易度B(標準)
問題文
賃貸住宅管理業者が委託を受けた管理業務を他の者に再委託する場合に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1.管理業務の一部の再委託に関する事項は、契約書に定めれば足り、重要事項説明書に記載する必要はない。
- 2.再委託先が業務を適切に行わなかった場合、管理業者は委託者に対する責任を免れることができる。
- 3.受任者が復受任者を選任するには、委任者の許諾を得たとき又はやむを得ない事由があるときでなければならない。
- 4.複数の者に分割して再委託した結果、自らは管理業務を実施しない状態となっても全部の再委託にはあたらない。
解説
正解は3。管理受託契約には準委任として委任の規定が準用されるところ、受任者は、委任者の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復受任者を選任することができない(民法644条の2第1項)。賃貸住宅管理業法上も、委託を受けた管理業務の全部を他の者に再委託することは禁止されており、一部の再委託は管理受託契約に定めがある場合に認められる。1は誤り。管理業務の一部の再委託に関する事項は、重要事項説明書の記載事項とされている。2は誤り。再委託をしても委託者との関係で管理業務を適切に実施する責任を免れることはなく、再委託先の指導監督も自ら行わなければならない。4は誤り。複数の者に分割して委託し、結果として自らは管理業務を行わない状態になる場合も、全部の再委託と同様に許されない。