【問35】賃貸不動産経営管理士 練習問題|変更契約における説明と書面交付の要否
管理受託契約 問10/20難易度C(難しい)
問題文
賃貸住宅管理業者Cが賃貸人Aとの既存の管理受託契約の内容を変更しようとする場合の説明及び書面の交付に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1.変更契約を締結する場合には、変更しない部分も含めた契約内容の全体について改めて説明しなければならない。
- 2.契約の同一性を保ったまま契約期間のみを延長する場合は、重要事項説明及び書面の交付を行わないこととして差し支えない。
- 3.報酬の額を増額する変更であっても、Aが変更に同意していれば説明も書面の交付も不要である。
- 4.Cの組織運営に変更のない商号の変更であっても、変更後の契約の全ての事項について改めて書面を交付して説明する必要がある。
解説
正解は2。管理受託契約の変更契約を締結しようとするときは、変更のあった事項について賃貸人に書面を交付して説明すれば足りる。さらに、契約の同一性を保ったまま契約期間のみを延長する場合や、組織運営に変更のない商号又は名称の変更のように形式的な変更と認められる場合には、重要事項説明及び書面の交付を行わないこととして差し支えないとされている。1は誤り。変更部分に限って説明すれば足り、全ての事項を一から説明し直す必要はない。3は誤り。報酬は重要事項説明の中心的な事項であり、その増額は形式的な変更にあたらないから、変更部分について説明と書面の交付が必要である。4は誤り。組織運営に変更のない商号の変更は形式的な変更の典型例であり、説明を要しない。形式的な変更にとどまるかどうかが判断の分かれ目となる。