【問34】賃貸不動産経営管理士 練習問題|二種類の法定書面の役割の対比
管理受託契約 問9/20難易度B(標準)
問題文
管理受託契約について賃貸住宅管理業法上交付が義務付けられている二種類の書面の相違に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1.いずれの書面も、契約を締結した後に遅滞なく交付すれば足りる点で共通している。
- 2.締結時の書面は契約を締結するかどうかを検討させるための書面であり、締結前に交付する書面は成立した契約の内容を確定させるための書面である。
- 3.いずれの書面についても、賃貸人の承諾の有無にかかわらず電磁的方法により提供することができる。
- 4.締結前の書面は契約を締結するかどうかの判断材料を与えるためのもので、締結時の書面は成立した契約の内容を明らかにするためのものである。
解説
正解は4。締結前に交付する重要事項説明書は、賃貸人が管理を委託するかどうかを判断するための情報を与えることを目的とし、契約を締結するまでに交付して説明しなければならない。これに対して締結時書面は、成立した契約の内容を当事者間で明確にし、後日の紛争を防ぐことを目的として、契約を締結したときに遅滞なく交付する。したがって説明義務が課されているのは締結前の書面である。1は誤り。締結後の交付でよいのは締結時書面のみで、重要事項説明書は締結までに交付しなければならない。2は誤り。二つの書面の目的の説明が入れ替わっている。3は誤り。いずれの書面も、相手方の承諾を得た場合に限り電磁的方法による提供が認められる。両書面は時期・目的・記載事項が異なる別個の書面であり、一体のものとして交付することはできない。