【問33】賃貸不動産経営管理士 練習問題|管理受託契約の締結時書面
管理受託契約 問8/20難易度A(易しい)
問題文
管理受託契約を締結したときに交付しなければならない書面に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1.この書面は、管理受託契約の締結に先立って、賃貸人に対しあらかじめ交付しておかなければならない。
- 2.この書面の交付は、賃貸人から交付の請求があった場合に限って必要となるにとどまる。
- 3.賃貸住宅管理業者は、管理受託契約を締結したときは、相手方に対し、遅滞なく所定の事項を記載した書面を交付しなければならない。
- 4.締結前に重要事項説明書を交付して説明を行っていれば、この書面を改めて交付する必要はなく、一通の書面によって両者を兼ねることができる。
解説
正解は3。賃貸住宅管理業者は、管理受託契約を締結したときは、その相手方に対し、遅滞なく、管理業務の内容及び実施方法、報酬の額並びにその支払の時期及び方法、契約期間、契約の更新又は解除に関する定めがあるときはその内容などを記載した書面を交付しなければならない(賃貸住宅管理業法14条1項)。これらの事項が漏れなく記載されていれば、管理受託契約書そのものを締結時書面とすることもできる。1は誤り。締結後に交付する書面であり、締結前に交付するのは重要事項説明書である。2は誤り。相手方の請求の有無にかかわらず交付が義務付けられている。4は誤り。締結前の書面と締結時の書面は交付の時期も目的も異なる別個の書面であるから、一方の交付によって他方を兼ねることはできない。