【問32】賃貸不動産経営管理士 練習問題|電磁的方法による書面提供の要件
管理受託契約 問7/20難易度B(標準)
問題文
管理受託契約に係る重要事項説明書を電磁的方法により提供する場合の取扱いに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1.電磁的方法による提供は、あらかじめ相手方の承諾を得た場合に限り、書面の交付に代えて行うことができる。
- 2.相手方の承諾がなくても、電子メールで送信しさえすれば書面を交付したものとみなされる。
- 3.電磁的方法による提供が認められるのは締結時書面に限られ、重要事項説明書は紙の書面で交付しなければならない。
- 4.一度承諾を得た以上、相手方から電磁的方法による提供を受けない旨の申出があっても、書面で交付する必要はない。
解説
正解は1。賃貸住宅管理業者は、重要事項説明書の交付に代えて、契約の相手方となろうとする者の承諾を得て、その内容を電磁的方法により提供することができる。承諾は、用いる電磁的方法の種類及び内容を示したうえで、書面又は電磁的方法によって得る必要がある。また提供の方法は、相手方が出力して書面を作成できるものであること、改変が行われていないかを確認できるものであることなどの要件を満たさなければならない。2は誤り。承諾のない一方的な送信では、書面を交付したことにはならない。3は誤り。電磁的方法による提供は、締結時書面のみならず重要事項説明書についても認められている。4は誤り。承諾を得た場合であっても、その後に相手方から電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、電磁的方法によることはできず、書面で交付しなければならない。