【問30】賃貸不動産経営管理士 練習問題|説明を行う者と説明の時期
管理受託契約 問5/20難易度B(標準)
問題文
賃貸住宅管理業者Cが賃貸人Aとの間で管理受託契約を締結するにあたり行う重要事項説明について、その担当者と実施時期に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1.重要事項説明はCの業務管理者が自ら行わなければならず、他の従業者が行うことは認められない。
- 2.重要事項説明は業務管理者が行う必要まではないが、業務管理者の管理監督のもとで専門的な知識と経験を有する者が行うことが望ましい。
- 3.重要事項説明は管理受託契約の締結と同時に行えば足り、締結よりも前に行う必要はない。
- 4.説明から管理受託契約の締結までに1週間の期間をおくことが法律上義務付けられており、これに違反して締結された契約は効力を生じない。
解説
正解は2。管理受託契約の重要事項説明について、賃貸住宅管理業法は説明を行う者の資格を限定していない。もっとも国土交通省の解釈・運用の考え方では、業務管理者によって行われることは必ずしも必要ではないが、業務管理者の管理及び監督のもとで、業務管理者又は一定の実務経験を有する者など専門的な知識及び経験を有する者によって行われることが望ましいとされている。1は誤り。業務管理者が自ら説明することまでは義務ではない。3は誤り。説明は管理受託契約を締結するまでに行わなければならず、締結と同時や締結後では要件を満たさない。4は誤り。賃貸人が契約内容を十分に理解したうえで契約できるよう、説明から契約締結までに1週間程度の期間をおくことが望ましいとされているが、これは義務ではなく、期間をおかなかったことで契約が無効となるものでもない。義務か望ましい取扱いかの区別が問われやすい。