【問29】賃貸不動産経営管理士 練習問題|管理受託契約の締結前重要事項説明
管理受託契約 問4/20難易度A(易しい)
問題文
賃貸住宅管理業者が管理受託契約を締結しようとする場合の重要事項の説明義務に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1.説明の相手方は管理業務の対象となる賃貸住宅の入居者であり、賃貸人に対して行う必要はない。
- 2.重要事項の説明は口頭で行えば足り、あらかじめ書面を交付することまでは求められていない。
- 3.賃貸住宅管理業者は、管理受託契約を締結するまでに、相手方となろうとする賃貸人に対し、書面を交付して説明しなければならない。
- 4.重要事項の説明を行わないまま管理受託契約を締結した場合、その契約は私法上当然に無効となり、賃貸住宅管理業者は報酬を請求することができない。
解説
正解は3。賃貸住宅管理業者は、管理業務を委託しようとする賃貸住宅の賃貸人に対し、管理受託契約を締結するまでに、管理受託契約の内容及びその履行に関する事項であって国土交通省令で定めるものについて、書面を交付して説明しなければならない(賃貸住宅管理業法13条1項)。宅地建物取引業法の重要事項説明と異なり、国家資格者が説明を行うこととはされていない点にも注意する。1は誤り。説明の相手方は契約の当事者となる賃貸人であって入居者ではない。入居者に対しては、管理業務の内容や連絡先を周知することが求められる。2は誤り。書面の交付と説明の双方が義務であり、口頭のみでは足りない。4は誤り。説明義務違反は業務改善命令等の監督処分や罰則の対象となる行政上の規制違反であって、締結された契約が当然に無効となるわけではない。