【問28】賃貸不動産経営管理士 練習問題|委任契約における受任者の義務と解除
管理受託契約 問3/20難易度B(標準)
問題文
管理受託契約に準用される民法の委任に関する規律について、次の記述のうち最も適切なものはどれか。
- 1.受任者は、委任者の請求があるときはいつでも事務処理の状況を報告し、委任終了後は遅滞なくその経過及び結果を報告しなければならない。
- 2.受任者は、報酬を受ける特約がある場合に限り、善良な管理者の注意をもって委任事務を処理する義務を負う。
- 3.受任者が委任事務の処理に必要と認められる費用を支出したときは、その費用の償還を請求できるが、支出の日以後の利息までは請求することができない。
- 4.委任は各当事者がいつでも解除できるが、解除の効力は契約時にさかのぼって生じ、既に処理された事務も無効となる。
解説
正解は1。受任者は、委任者の請求があるときはいつでも委任事務の処理の状況を報告し、委任が終了した後は遅滞なくその経過及び結果を報告しなければならない(民法645条)。管理受託契約でも、賃貸人の求めに応じた随時の報告と、契約終了時の顛末の報告が求められる。2は誤り。受任者は報酬の有無にかかわらず、善良な管理者の注意をもって委任事務を処理する義務を負う(民法644条)。無償の場合に注意義務が軽減されるのは無報酬の受寄者についての規律であり、委任には当てはまらない。3は誤り。受任者は、委任事務の処理に必要と認められる費用を支出したときは、支出の日以後の利息とともにその償還を請求することができる(民法650条1項)。必要な費用は前払を請求することもできる(同法649条)。4は誤り。委任の解除は将来に向かってのみその効力を生ずる(民法652条)。