【問24】賃貸不動産経営管理士 練習問題|従前の任意制度から現行法への移行
賃貸住宅管理業法と登録制度 問24/25難易度C(難しい)
問題文
賃貸住宅管理業者の登録制度が従前の任意の制度から現行の法律に基づく制度へ移行したことに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1.従前の制度は法律に基づく登録制度であり、登録を受けずに賃貸住宅管理業を営んだ者には罰則が科されることとされていた。
- 2.現行の制度でも登録は任意であり、登録を受けるかどうかは事業の規模を問わず事業者の判断に委ねられている。
- 3.従前の制度は告示に基づく任意の登録制度であり、現行法により一定規模以上の事業者に登録が義務づけられた。
- 4.現行法の施行により、従前の制度で登録を受けていた事業者は当然に現行法の登録を受けたものとみなされた。
解説
正解は3。従前の賃貸住宅管理業者登録制度は、平成23年に国土交通省の告示に基づいて創設された任意の登録制度であった。登録を受けるかどうかは事業者の判断に委ねられ、ルールに反する行為があっても罰則はなく、対応は登録の抹消や公表にとどまっていた。管理業者の業務の質のばらつきや賃貸借をめぐる紛争の増加を背景に、令和2年に賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律が制定され、法律に基づく登録制度が設けられて、管理する賃貸住宅の戸数が200戸以上の事業者には登録が義務づけられた。1は誤り。従前の制度は告示に基づくものであり、無登録営業に対する罰則はなかった。2は誤り。現行制度では一定規模以上の事業者について登録が義務である。4は誤り。従前の登録業者も改めて現行法の登録を受ける必要があり、施行の際に現に業を営んでいた者については一定の経過措置期間が置かれたにすぎない。