【問23】賃貸不動産経営管理士 練習問題|登録簿の一般への閲覧
賃貸住宅管理業法と登録制度 問23/25難易度B(標準)
問題文
賃貸住宅管理業者登録簿の閲覧に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1.国土交通大臣は、賃貸住宅管理業者登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。
- 2.登録簿の閲覧は、賃貸住宅の賃貸人または入居者に限って請求することができる。
- 3.登録簿の閲覧を請求できるのは、管理受託契約の締結を予定している者に限られる。
- 4.登録簿とともに、登録の申請書に添付された役員の履歴書等の書類も当然に一般の閲覧に供される。
解説
正解は1。国土交通大臣は、賃貸住宅管理業者登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。登録簿には、商号、名称または氏名および住所、登録年月日および登録番号、営業所または事務所の名称および所在地などが登載される。管理を委託しようとする賃貸人が、相手方が登録を受けた事業者かどうか、どの営業所を有するのかを事前に確認できるようにし、制度の透明性を確保する趣旨である。2および3は誤り。閲覧を請求できる者を賃貸人や入居者、契約の締結を予定する者に限る仕組みは設けられておらず、誰でも閲覧することができる。4は誤り。この法律が一般の閲覧に供することを定めているのは登録簿であって、申請書に添付された書類までが当然に閲覧の対象となるわけではない。実務上は国土交通省が公表する検索の仕組みにより登録の有無を確かめることができる。