【問25】賃貸不動産経営管理士 練習問題|管理業法に定める罰則の概要
賃貸住宅管理業法と登録制度 問25/25難易度C(難しい)
問題文
賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律が定める罰則に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1.営業所ごとに業務管理者を選任しなかった賃貸住宅管理業者は、1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金に処せられることとされている。
- 2.登録を受けずに賃貸住宅管理業を営んだ者は、1年以下の拘禁刑もしくは100万円以下の罰金またはこれらの併科に処せられる。
- 3.帳簿を備え付けなかった者に対する罰則は定められておらず、監督処分の対象となるにとどまる。
- 4.従業者に証明書を携帯させずに業務に従事させた場合、行為者のみが処罰され、法人が処罰されることはない。
解説
正解は2。登録を受けないで賃貸住宅管理業を営んだ者、偽りその他不正の手段により登録を受けた者、名義貸しの禁止に違反した者、業務の停止の命令に違反した者は、1年以下の拘禁刑もしくは100万円以下の罰金またはこれらの併科に処せられる。登録制度の根幹を害する行為が重く扱われている。1は誤り。業務管理者の選任義務違反は30万円以下の罰金であり、無登録営業と同列ではない。証明書の携帯、帳簿の備付け、標識の掲示の各義務違反や、登録事項の変更の届出および廃業等の届出を怠りまたは虚偽の届出をした場合も同じく30万円以下の罰金とされている。したがって3も誤りである。4は誤り。両罰規定が置かれており、法人の代表者や従業者等がその法人の業務に関して違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対しても各本条の罰金刑が科される。義務の重さと罰則の軽重の対応を整理しておきたい。