【問22】賃貸不動産経営管理士 練習問題|登録の取消しと再登録の制限
賃貸住宅管理業法と登録制度 問22/25難易度C(難しい)
問題文
賃貸住宅管理業者の登録の取消しおよび登録の抹消に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1.偽りその他不正の手段により登録を受けたときであっても、その後の業務が適正に行われている限り登録が取り消されることはない。
- 2.登録を受けてから1年以内に賃貸住宅管理業を開始しない場合であっても、登録の取消しの理由とはならない。
- 3.登録を取り消された者は、取消しの日から1年を経過すれば改めて登録を受けることができる。
- 4.登録がその効力を失ったときは、国土交通大臣はその登録を抹消しなければならない。
解説
正解は4。登録の取消し、有効期間の満了、廃業等の届出などにより登録がその効力を失ったときは、国土交通大臣はその賃貸住宅管理業者の登録を抹消しなければならない。1は誤り。偽りその他不正の手段により登録を受けたことは、それ自体が登録の取消しの理由とされており、その後の業務の状況によって免れるものではない。2は誤り。登録を受けてから1年以内に業務を開始せず、または引き続き1年以上業務を行っていないと認めるときも、登録を取り消すことができる。休眠状態の登録が名義貸しなどに悪用されることを防ぐ趣旨である。3は誤り。登録を取り消された者は、取消しの日から5年を経過しなければ改めて登録を受けることができず、法人の場合には取消しの当時その役員であった者にも同様の制限が及ぶ。取消し後の期間制限と、登録拒否事由の期間とを一体で覚えておきたい。