【問21】賃貸不動産経営管理士 練習問題|業務改善命令と業務停止命令
賃貸住宅管理業法と登録制度 問21/25難易度C(難しい)
問題文
国土交通大臣が賃貸住宅管理業者に対して行う業務の運営の改善に必要な措置の命令および業務の停止の命令に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1.業務の運営の改善に必要な措置の命令は、賃貸住宅管理業者にこの法律の規定に違反する行為があった場合に限って発することができる。
- 2.業務の停止の命令は、1年以内の期間を限り、業務の全部または一部について行うことができる。
- 3.業務の運営の改善に必要な措置の命令に違反した場合であっても、登録の取消しの理由となることはない。
- 4.業務の停止を命じた場合、国土交通大臣はその旨を公告することを要しないものとされている。
解説
正解は2。国土交通大臣は、賃貸住宅管理業者がこの法律の規定に違反した場合などにおいて賃貸住宅管理業の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、1年以内の期間を限り、その業務の全部または一部の停止を命ずることができる。1は誤り。業務の運営の改善に必要な措置の命令は、賃貸住宅管理業の業務の運営に関し賃貸住宅の賃貸人および入居者の利益を害する事実があると認めるときに、その必要の限度において発することができるものであり、法令違反があった場合に限られない。3は誤り。監督上の命令に違反したことは、業務の停止の命令や登録の取消しの理由となり得る。4は誤り。国土交通大臣は業務の停止を命じ、または登録を取り消したときは、その旨を公告しなければならない。監督には報告の徴収や立入検査の権限も伴い、これを拒み、妨げ、または忌避した場合には罰則がある。