【問20】賃貸不動産経営管理士 練習問題|秘密を守る義務の及ぶ範囲
賃貸住宅管理業法と登録制度 問20/25難易度B(標準)
問題文
賃貸住宅管理業者Aおよびその従業者が負う秘密を守る義務に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1.Aの秘密を守る義務は、Aが登録を抹消され賃貸住宅管理業を営まなくなった後は及ばない。
- 2.Aの従業者Cが負う秘密を守る義務は、CがAを退職して従業者でなくなった後は及ばない。
- 3.Aから管理業務の一部の再委託を受けた者も、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
- 4.Aは、正当な理由の有無にかかわらず、裁判所の命令がある場合であっても秘密を他に漏らすことは許されない。
解説
正解は3。賃貸住宅管理業者は、正当な理由がある場合でなければ、その業務上取り扱ったことについて知り得た秘密を他に漏らしてはならず、この義務は賃貸住宅管理業を営まなくなった後も存続する。また、賃貸住宅管理業者の代理人、使用人その他の従業者も同様の義務を負い、従業者でなくなった後も義務は続く。ここでいう従業者には、正規の従業員のほかアルバイトや派遣労働者が含まれ、管理業務の一部の再委託を受けてその業務に従事する者も含まれると解されている。1および2は、営業をやめた後、退職した後は義務が及ばないとする点で誤りである。4は誤り。法令に基づく開示のように正当な理由がある場合は除かれており、いかなる場合にも許されないわけではない。この義務に違反した場合には30万円以下の罰金が定められ、告訴がなければ公訴を提起することができないものとされている。