【問18】賃貸不動産経営管理士 練習問題|標識を掲げるべき場所
賃貸住宅管理業法と登録制度 問18/25難易度A(易しい)
問題文
賃貸住宅管理業者が掲げなければならない標識に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1.標識は、管理する賃貸住宅の建物ごとに、その出入口に掲示しなければならない。
- 2.標識の掲示は、自社のホームページに登録番号と商号を掲載することによって代えることができる。
- 3.標識は、委託者から請求があったときに提示すれば足り、常時掲示しておく必要はない。
- 4.標識は、営業所または事務所ごとに公衆の見やすい場所に掲げなければならない。
解説
正解は4。賃貸住宅管理業者は、その営業所または事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、国土交通省令で定める様式の標識を掲げなければならない。標識には商号、名称または氏名や登録番号などが表示され、その営業所または事務所が登録を受けた事業者のものであることを、来訪する賃貸人や入居者が外形的に確認できるようにする趣旨である。1は誤り。掲示すべき場所は営業所または事務所であって、管理の対象となる賃貸住宅の建物ではない。2は誤り。インターネット上での情報提供は掲示の代替とはならず、現実の拠点に掲げることが求められる。3は誤り。請求があったときに提示すれば足りるとされているのは従業者証明書であり、標識は常時掲示が必要である。掲示義務に違反した場合には30万円以下の罰金が定められている。掲示場所と提示との違いを整理しておきたい。