【問17】賃貸不動産経営管理士 練習問題|帳簿の備付けと保存期間
賃貸住宅管理業法と登録制度 問17/25難易度B(標準)
問題文
賃貸住宅管理業者が備え付けなければならない業務に関する帳簿について、次の記述のうち最も適切なものはどれか。
- 1.帳簿は各事業年度の末日をもって閉鎖し、閉鎖後5年間保存しなければならない。
- 2.帳簿は主たる事務所に一括して備え付ければ足り、営業所ごとに備え付ける必要はない。
- 3.帳簿は書面により作成しなければならず、電磁的方法による記録をもって代えることはできない。
- 4.帳簿には報酬の額を記載することを要せず、契約年月日と対象となる賃貸住宅を記載すれば足りる。
解説
正解は1。賃貸住宅管理業者は、その営業所または事務所ごとに業務に関する帳簿を備え付け、委託者ごとに管理受託契約について所定の事項を記載して保存しなければならない。帳簿は各事業年度の末日をもって閉鎖し、閉鎖後5年間保存することとされている。2は誤り。備付けは営業所または事務所ごとに必要であり、本店での一括管理では足りない。4は誤り。記載事項には、管理受託契約を締結した委託者の商号、名称または氏名、契約を締結した年月日、契約の対象となる賃貸住宅、受託した管理業務の内容、報酬の額、契約における特約その他参考となる事項が含まれ、報酬の額も必要的記載事項である。3は誤り。帳簿は電磁的記録により作成することができ、必要に応じ明確に紙面に表示できるものであれば記載に代えることができる。帳簿を備え付けず、または虚偽の記載をした場合には30万円以下の罰金が定められている。