【問16】賃貸不動産経営管理士 練習問題|従業者証明書の携帯と提示
賃貸住宅管理業法と登録制度 問16/25難易度B(標準)
問題文
賃貸住宅管理業者がその従業者に携帯させるべき証明書に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1.従業者であることを証する証明書は、賃貸不動産経営管理士証を携帯していればこれに代えることができる。
- 2.証明書を携帯させる義務は直接雇用している者に限られ、派遣労働者に業務を行わせる場合には及ばない。
- 3.従業者は、業務を行うに際して関係者から請求があったときは、証明書を提示しなければならない。
- 4.証明書は営業所ごとに備え置いて閲覧できるようにすれば足り、業務に従事する者に携帯させることまでは求められていない。
解説
正解は3。賃貸住宅管理業者は、使用人その他の従業者に、その従業者であることを証する証明書を携帯させなければ、その者をその業務に従事させてはならない。そして従業者は、その業務を行うに際し、委託者その他の関係者から請求があったときは、この証明書を提示しなければならない。4は誤り。営業所への備置きでは足りず、業務に従事する者が携帯していることが必要である。2は誤り。対象となるのは管理業務に従事する者であり、賃貸住宅管理業者と直接の雇用関係にない派遣労働者であっても、その業務に従事させる場合には携帯させなければならない。他方、内部管理事務にのみ従事する者は対象とならない。1は誤り。証明書の様式は省令で定められており、資格者の証明書をもって代えることはできない。携帯させずに業務に従事させた場合には30万円以下の罰金が定められている。誰に携帯させるのかという対象の範囲が狙われやすい。