【問15】賃貸不動産経営管理士 練習問題|家賃等を管理する口座の区分方法
賃貸住宅管理業法と登録制度 問15/25難易度B(標準)
問題文
賃貸住宅管理業者が管理業務において受領した家賃等を管理する口座の区分の方法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1.家賃等を管理する口座を自己の固有財産を管理する口座と明確に区分し、帳簿により直ちに判別できる状態で管理する。
- 2.家賃等が一時的に自己の固有財産を管理する口座に入金された場合には、そのまま同じ口座で保管して差し支えない。
- 3.自己の固有財産を管理する口座を家賃等の支払に一時的に流用しても、各事業年度の末日に帳簿上で調整すれば義務を満たす。
- 4.家賃等を管理する口座を設けたうえで、管理受託契約の相手方ごとに通帳と印鑑を別に作成しなければならない。
解説
正解は1。賃貸住宅管理業者は、管理業務において受領する家賃、敷金、共益費その他の金銭について、自己の固有財産および他の管理受託契約に基づく管理業務において受領する金銭と分別して管理しなければならない。その具体的な方法として省令が定めるのは、家賃等を管理する口座を自己の固有財産を管理する口座と明確に区分し、かつ、受領した金銭がいずれの管理受託契約に基づく管理業務に係るものであるかが帳簿または会計ソフト上で直ちに判別できる状態で管理する方法である。4は誤り。区分が求められるのは固有財産との間であり、契約の相手方ごとに口座や通帳を分けることまでは求められていない。2は誤り。振込などの事情で一時的に固有財産の口座に入金された場合であっても、速やかに家賃等を管理する口座に移し替えるなどの対応が必要である。3は誤り。固有財産の支払に流用することは分別管理の趣旨に反し、事後の帳簿上の調整によって正当化されるものではない。口座の区分と帳簿による判別の二つが要件になる。