【問14】賃貸不動産経営管理士 練習問題|受託した業務の全部再委託の可否
賃貸住宅管理業法と登録制度 問14/25難易度B(標準)
問題文
賃貸住宅管理業者Aが賃貸人Bから受託した管理業務を第三者Cに再委託する場合に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1.AはBの書面による承諾を管理受託契約において得ていれば、受託した管理業務の全部をCに再委託することができる。
- 2.Aは管理業務の一部であってもCに再委託することができず、すべて自ら実施しなければならない。
- 3.Aは、Cが賃貸住宅管理業者として登録を受けている場合に限り、管理業務の一部を再委託することができる。
- 4.Aは管理業務の全部を再委託することはできず、一部を再委託した場合もその履行について責任を負う。
解説
正解は4。賃貸住宅管理業者は、委託者から委託を受けた管理業務の全部を他の者に対し再委託してはならない。自ら管理業務を実施する意思も体制もないまま契約だけを引き受ける事態を防ぐ趣旨であるから、1のように管理受託契約に再委託の定めを置き委託者の承諾を得ていても、全部再委託は許されない。複数の者に分割して委託した結果、全部を他人に委ねたのと同じ状態になる場合も同様に禁止される。2は誤り。一部の再委託は禁止されておらず、専門的な工事や設備の保守などを外部に委ねることは想定されている。3は誤り。再委託の相手方が賃貸住宅管理業者として登録を受けていることは求められていない。もっとも一部を再委託した場合であっても、賃貸住宅管理業者は委託者との関係で管理業務が適切に実施されることについて責任を負い、自らの責任のもとで再委託先を指導監督する必要がある。