【問10】賃貸不動産経営管理士 練習問題|営業所又は事務所ごとの選任義務
賃貸住宅管理業法と登録制度 問10/25難易度A(易しい)
問題文
賃貸住宅管理業者Aが業務管理者を選任すべき義務に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1.Aは、その本店にのみ1人以上の業務管理者を選任すれば足り、支店ごとに選任することは要しない。
- 2.Aの営業所に選任された業務管理者は、業務に支障がない限り他の営業所の業務管理者を兼ねることができる。
- 3.Aは、管理する賃貸住宅の戸数に応じ、営業所ごとに5戸につき1人以上の業務管理者を選任しなければならない。
- 4.Aの営業所で業務管理者が欠けたときは、新たに選任するまでの間、その営業所で管理受託契約を締結できない。
解説
正解は4。賃貸住宅管理業者は、その営業所または事務所ごとに1人以上の業務管理者を選任し、当該営業所または事務所における業務に関し、管理および監督に関する事務を行わせなければならない。そして業務管理者が欠けた営業所または事務所においては、新たに業務管理者を選任するまでの間、管理受託契約を締結してはならないとされている。1は誤り。選任は営業所または事務所ごとに必要であり、本店に1人置けば足りるものではない。2は誤り。業務管理者は他の営業所または事務所の業務管理者となることができず、複数拠点の兼任は認められない。もっとも同一の営業所内で他の業務を兼務すること自体が直ちに禁じられるわけではない。3は誤り。選任すべき人数は管理する戸数に比例するものではなく、営業所または事務所ごとに1人以上である。選任義務違反には30万円以下の罰金が定められている。