【問9】賃貸不動産経営管理士 練習問題|廃業等の届出をすべき者と期限
賃貸住宅管理業法と登録制度 問9/25難易度B(標準)
問題文
賃貸住宅管理業者について死亡や解散などの事由が生じた場合の廃業等の届出に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1.個人である賃貸住宅管理業者が死亡した場合、その相続人は死亡の日から30日以内に届け出なければならない。
- 2.個人である賃貸住宅管理業者が死亡した場合、その相続人はその事実を知った日から30日以内に届け出る。
- 3.法人が合併により消滅した場合、消滅した法人を代表する役員であった者は届出をすることを要しない。
- 4.破産手続開始の決定があったことにより賃貸住宅管理業を廃止した場合の届出は、破産管財人ではなく当該法人の代表役員が行わなければならない。
解説
正解は2。廃業等の届出は、原則としてその事由が生じた日から30日以内に行うが、賃貸住宅管理業者が死亡した場合については、相続人がその事実を知った日から30日以内とされている。相続人が死亡の事実を知らないまま期間が進行することのないようにする趣旨である。届出義務者は事由ごとに定められており、死亡の場合は相続人、法人が合併により消滅した場合は消滅した法人を代表する役員であった者、破産手続開始の決定があった場合は破産管財人、合併および破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合は清算人、賃貸住宅管理業を廃止した場合は個人である本人または法人の代表役員である。したがって3および4は届出義務者を取り違えており誤り。1も起算日を誤っている。届出があったときは登録はその効力を失い、国土交通大臣は登録を抹消する。誰がいつまでにという組合せで整理しておきたい。