【問8】賃貸不動産経営管理士 練習問題|登録事項の変更の届出とその期限
賃貸住宅管理業法と登録制度 問8/25難易度B(標準)
問題文
賃貸住宅管理業者Aについて登録を受けた事項に変更が生じた場合の届出に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1.Aが商号を変更したときは、変更の日から2週間以内に国土交通大臣に届け出なければならない。
- 2.Aが新たに営業所を設置したときは、その営業所において業務を開始する前に改めて登録の更新を受けなければならない。
- 3.Aの法人としての役員に変更があったときは、変更の日から30日以内に国土交通大臣に届け出なければならない。
- 4.Aが営業所の所在地を変更したときは、次回の登録の更新の申請の際に併せて届け出れば足りる。
解説
正解は3。賃貸住宅管理業者は、登録を受けた事項に変更があったときは、その日から30日以内にその旨を国土交通大臣に届け出なければならない。変更の届出を要するのは、商号、名称または氏名および住所、法人である場合の役員の氏名、営業所または事務所の名称および所在地などの登録事項であり、役員の交代もこれに含まれる。1は誤り。期間は2週間ではなく30日である。2は誤り。営業所の新設は登録事項の変更として届出の対象となるにとどまり、登録の更新は有効期間の満了に対応する別の手続である。4は誤り。更新の時期まで届出を留保することは認められない。届出をせず、または虚偽の届出をした場合には30万円以下の罰金が定められている。期間の起算点は変更が生じた日であり、届出義務者は賃貸住宅管理業者本人である点も押さえておきたい。