【問7】賃貸不動産経営管理士 練習問題|登録の欠格事由と期間制限
賃貸住宅管理業法と登録制度 問7/25難易度B(標準)
問題文
賃貸住宅管理業の登録を受けようとする者について、国土交通大臣が登録を拒否しなければならない事由に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1.破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者は、復権を得るまでの間、登録を拒否される。
- 2.この法律の規定により登録を取り消された者であっても、取消しの日から1年を経過すれば登録を受けることができる。
- 3.法人の役員のうちに登録拒否事由に該当する者がある場合でも、当該役員を交代させる予定であれば登録は拒否されない。
- 4.暴力団員でなくなった日から3年を経過しない者は登録を拒否されるが、3年を経過すれば当然に登録を受けられる。
解説
正解は1。登録拒否事由には、心身の故障により賃貸住宅管理業を的確に遂行することができない者、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者、暴力団員等、賃貸住宅管理業を遂行するために必要と認められる財産的基礎を有しない者、業務を適正に遂行するために必要な体制が整備されていると認められない者などが定められている。復権を得れば拒否事由には当たらなくなる。2は誤り。この法律の規定により登録を取り消された者は、取消しの日から5年を経過しなければ登録を受けることができない。拘禁刑以上の刑またはこの法律の規定による罰金の刑に処せられた場合も、執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない間は同様である。3は誤り。法人については、その役員のうちに拒否事由に該当する者があるときは登録が拒否される。4は誤り。暴力団員でなくなった日からの期間は3年ではなく5年である。期間の年数を取り違えないことが得点の分かれ目になる。