【問6】賃貸不動産経営管理士 練習問題|登録の申請手続と登録の実施
賃貸住宅管理業法と登録制度 問6/25難易度B(標準)
問題文
賃貸住宅管理業の登録の申請および国土交通大臣による登録の実施に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1.登録の申請書は、その者の主たる事務所の所在地を管轄する市町村長に提出しなければならない。
- 2.法人が登録を申請する場合であっても、その役員の氏名を申請書に記載することは求められていない。
- 3.国土交通大臣は、登録をしたときは、遅滞なくその旨を申請者に通知しなければならない。
- 4.国土交通大臣は、登録拒否事由に該当しない申請であっても、賃貸住宅の需給の状況を勘案して登録を拒むことができる。
解説
正解は3。国土交通大臣は、登録の申請があったときは、登録を拒否すべき場合を除き、商号、名称または氏名および住所、営業所または事務所の名称および所在地などを賃貸住宅管理業者登録簿に登載して登録をしなければならず、登録をしたときは遅滞なくその旨を申請者に通知しなければならない。1は誤り。この登録は国土交通大臣が行うものであり、市町村長に申請するものではない。2は誤り。申請書には、商号、名称または氏名および住所のほか、法人である場合にはその役員の氏名、未成年者である場合には法定代理人の氏名および住所、営業所または事務所の名称および所在地を記載する。4は誤り。登録は法定の拒否事由の有無を審査する仕組みであり、賃貸住宅の需給の状況を理由とする裁量的な需給調整は予定されていない。要件を満たす限り登録は羈束的に行われる点を押さえたい。