【問4】賃貸不動産経営管理士 練習問題|登録を要する事業規模の基準
賃貸住宅管理業法と登録制度 問4/25難易度A(易しい)
問題文
賃貸住宅管理業を営む者に国土交通大臣の登録が義務づけられる事業の規模の基準に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1.管理する賃貸住宅の戸数が200戸未満である者は、登録を受けようとしても登録の申請自体をすることができない。
- 2.管理する賃貸住宅の戸数が100戸以上となる者は、国土交通大臣の登録を受けなければならない。
- 3.管理する賃貸住宅の戸数が200戸未満であるときは、登録を受けずに賃貸住宅管理業を営むことができる。
- 4.賃貸住宅の維持保全を行わず金銭の管理のみを受託する者であっても、戸数が200戸以上であれば登録を要する。
解説
正解は3。賃貸住宅管理業を営もうとする者は国土交通大臣の登録を受けなければならないが、その事業の規模が管理する賃貸住宅の戸数200戸未満である場合には、登録を受けることを要しない。したがって小規模な事業者は無登録でも業を営むことができる。1は誤り。200戸未満の事業者も任意に登録を受けることができ、登録を受けた以上はこの法律が定める業務管理者の選任、分別管理、帳簿の備付け、定期報告などの義務をすべて負い、監督処分や罰則の対象にもなる。2は誤り。基準となる戸数は100戸ではなく200戸である。4は誤り。金銭の管理のみを行う業務はそもそも管理業務に当たらないため、戸数の多寡にかかわらず登録は要しない。なお登録を受けずに賃貸住宅管理業を営んだ場合には罰則が科される。数値の取り違えと、登録が任意であることと業法の規制が及ばないこととを混同しない点が要注意である。