【問3】賃貸不動産経営管理士 練習問題|管理業務として行う維持保全と金銭管理
賃貸住宅管理業法と登録制度 問3/25難易度B(標準)
問題文
賃貸住宅管理業の定義および管理業務として扱われる行為の範囲に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1.家賃や敷金等の金銭の管理を行う業務は、賃貸住宅の維持保全を行う業務と併せて行う場合に限り管理業務に当たる。
- 2.賃貸住宅の共用部分の定期清掃のみを請け負う事業者も、建物の一部を維持しているため賃貸住宅管理業を営む者に当たる。
- 3.維持保全は自ら実施する場合に限られ、工事業者への発注や手配を行うにとどまる場合は管理業務に当たらない。
- 4.入居者からの苦情の受付のみを行い賃貸住宅の維持保全を行わない業務も、管理業務として登録の対象となる。
解説
正解は1。賃貸住宅管理業とは、賃貸住宅の賃貸人から委託を受けて管理業務を行う事業をいい、管理業務は、委託に係る賃貸住宅の維持保全を行う業務と、当該賃貸住宅に係る家賃、敷金、共益費その他の金銭の管理を行う業務の二つからなる。このうち金銭の管理は、維持保全と併せて行うものに限って管理業務に当たるとされているため、家賃の収納や送金だけを受託する場合は管理業務に該当せず、登録も要しない。2は誤り。維持保全とは、居室およびその他の部分について点検、清掃その他の維持を行い、あわせて必要な修繕を行うことをいい、清掃のみ、警備のみ、特定の設備の点検のみのように、維持と修繕の一方だけを部分的に請け負う場合は該当しない。3は誤り。維持保全の実施には、業者への発注や手配を行い、その実施を一貫して管理することも含まれる。4は誤り。苦情対応のみで維持保全を行わない場合は管理業務に当たらない。維持保全を軸に判断するのが定石である。