【問2】賃貸不動産経営管理士 練習問題|賃貸住宅に該当する家屋の範囲
賃貸住宅管理業法と登録制度 問2/25難易度B(標準)
問題文
賃貸人Aが所有する次の建物のうち、賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律にいう賃貸住宅に該当するものとして、最も適切なものはどれか。
- 1.Aが旅館業法の許可を受け、宿泊者を宿泊させる施設として現に営業の用に供しているウィークリーマンション
- 2.Aが事務所として法人に賃貸し、賃借人が専ら従業員の執務の場としてのみ使用している建物
- 3.Aが住宅宿泊事業法の届出をし、現に宿泊者を宿泊させる目的で使用している届出住宅
- 4.Aの賃借人が退去した後で入居者を募集中の空室であり、居住の用に供する賃貸が予定されている家屋
解説
正解は4。この法律にいう賃貸住宅とは、賃貸の用に供する住宅、すなわち人の居住の用に供する家屋または家屋の部分をいう。現に賃貸借契約が締結されていなくても、居住の用に供することを目的として入居者を募集している空室は賃貸住宅に当たる。賃借人が転勤などにより一時的に居住していない場合も同様に賃貸住宅として扱われ、竣工後に入居者を募集する予定であることが明らかな建築中の家屋も含まれる。1は誤り。旅館業法の営業を行うために使用されている施設は、人の生活の本拠として使用する目的以外に供されるものとして除かれる。3も同じ理由で誤りであり、住宅宿泊事業法の届出住宅として宿泊事業の用に供されているものは賃貸住宅に当たらない。2は誤り。事務所や店舗など居住の用に供されない部分は賃貸住宅に含まれない。もっとも一棟の建物の一部が事務所であっても、居住の用に供される部分は賃貸住宅となる。空室や一時的な不在をどう扱うかは繰り返し問われる。