【問121】企業危機・コンプライアンス管理士 練習問題|漏えい等報告の対象事態
情報漏えい・労務・製品事故 問1/20難易度B(標準)
問題文
個人情報保護法に基づく漏えい等の報告対象事態の判断として、適切でないものはどれか。
- 1.氏名と住所のみの顧客5名分の紙の名簿を過失で紛失した場合も、報告義務の対象になる
- 2.従業員5名分の健康診断結果を含むデータを取引先に誤送信した場合は、報告義務の対象になる
- 3.不正アクセスでクレジットカード番号を含む会員データが流出したおそれがある場合も、対象になる
- 4.委託先の従業員が会員約1,200人分の氏名とメールアドレスを持ち出した場合も、対象になる
解説
正解は1。個人情報保護法26条と同法施行規則により、個人情報保護委員会への報告と本人への通知が義務となる事態は、要配慮個人情報が含まれる場合、不正に利用されると財産的被害が生じるおそれがある場合、不正の目的によるおそれがある場合、本人の数が1,000人を超える場合の4類型である。1は氏名と住所のみの少数の名簿を過失で紛失した事例で、いずれにも当たらず義務の対象ではない(ただし事実確認と再発防止は必要)。したがって適切でないものとして1を選ぶ。2は要配慮個人情報を含むため適切。3は財産的被害のおそれと不正の目的の両面で対象となるため適切。4は不正の目的による持出しで、本人の数も1,000人を超えるため適切である。