【問116】企業危機・コンプライアンス管理士 練習問題|贈賄罪と接待
企業不祥事と法令違反 問16/20難易度C(難しい)
問題文
A社の営業担当者が、公共工事の入札を所管する市の職員に、日頃の感謝としてゴルフ接待をした。贈賄に関する説明として、最も適切なものはどれか。
- 1.職務に関して提供される利益であれば、飲食や接待など金銭以外も賄賂に当たり得る
- 2.賄賂は現金に限られるため、ゴルフ接待は、どのような場合も贈賄に当たらない
- 3.個別の職務行為と結びつく見返りの約束がなければ、利益を与えても贈賄にはならない
- 4.職員が受け取らなかった場合は、贈賄の申込みをしただけでは、罪に問われない
解説
正解は1。公務員の職務に関して賄賂を供与する行為は、刑法198条の贈賄罪にあたる。賄賂は、公務員の職務に関する不正な利益であり、現金に限らず、飲食、接待、ゴルフなどの有形無形の利益が含まれ得る。入札を所管する職員への日頃の感謝名目の接待も、職務に関するものであれば問題となる。2は誤り。金銭以外の利益も賄賂に当たる。3は誤り。個別の職務行為との明確な対価関係までは必要なく、職務に関する利益であれば足りる。4は誤り。贈賄罪は、供与のほか、申込みや約束も処罰の対象になる。