【問113】企業危機・コンプライアンス管理士 練習問題|景品表示法の課徴金制度
企業不祥事と法令違反 問13/20難易度C(難しい)
問題文
景品表示法の課徴金制度に関する説明として、誤っているものはどれか。
- 1.課徴金の対象は、優良誤認表示と有利誤認表示が行われた場合である
- 2.課徴金額は、原則として対象商品や役務の売上額に3%を乗じて計算する
- 3.違反を自主的に消費者庁へ報告した場合でも、課徴金額は減額されない
- 4.事業者が違反を知らず、かつ相当の注意を怠っていなければ、納付を命じられない
解説
正解は3。したがって誤っているものとして3を選ぶ。景品表示法には、課徴金対象行為に該当する事実を自主的に報告した事業者に対し、課徴金額を2分の1に減額する仕組みがある。したがって減額されないとする記述は誤りである。1は適切。課徴金の対象は、優良誤認表示と有利誤認表示である。2は適切。課徴金額は、原則として、対象商品や役務の売上額に3%を乗じた額となる。4は適切。事業者が、表示が違反であることを知らず、かつ知らないことについて相当の注意を怠った者でないと認められる場合は、課徴金の納付を命じられない。