【問112】企業危機・コンプライアンス管理士 練習問題|二重価格表示と有利誤認
企業不祥事と法令違反 問12/20難易度B(標準)
問題文
小売店のA社は、「通常価格10,000円の商品を本日限り5,000円」と表示して販売していたが、実際には数か月にわたり5,000円前後で販売しており、10,000円で販売した実績はなかった。景品表示法上の評価として、最も適切なものはどれか。
- 1.商品の品質を実際より優れたものと見せる表示であり、優良誤認表示に該当する
- 2.景品類の最高額を超えて提供するもので、景品類の制限および禁止に違反する
- 3.取引条件を実際より有利に見せる表示であり、有利誤認表示に該当し得る
- 4.販売価格は事業者が自由に決められるため、景品表示法の規制は及ばない
解説
正解は3。実際には販売実績のない高い価格を通常価格として示し、安く見せる二重価格表示は、価格その他の取引条件について、実際のものよりも著しく有利であると一般消費者に誤認させる表示にあたり、有利誤認表示に該当し得る。景品表示法が禁止する不当表示の一つである。1は誤り。品質や規格などの内容を偽る表示ではない。2は誤り。景品類の提供ではなく、表示の問題である。4は誤り。価格設定は自由でも、価格の表示が実際と異なり消費者を誤認させるなら規制が及ぶ。