【問110】企業危機・コンプライアンス管理士 練習問題|代金減額の禁止
企業不祥事と法令違反 問10/20難易度C(難しい)
問題文
委託事業者のA社は、決算対策のため、納品済みの代金の5%を「協力金」の名目で差し引いて中小受託事業者のB社に支払い、B社の担当者から口頭で了承を得ていた。取適法上の評価として、最も適切なものはどれか。
- 1.B社の担当者が口頭で了承していれば、有効な合意があるので、問題は生じない
- 2.B社の責めに帰すべき理由がない代金の減額は、了承を得ていても禁止される
- 3.B社から書面で同意を取りつければ、理由のない減額でも適法に行うことができる
- 4.減額の割合が代金の5%以内であれば、禁止される代金の減額には当たらない
解説
正解は2。取適法は、委託事業者が、中小受託事業者の責めに帰すべき理由がないのに、代金の額を減じることを禁止している。中小受託事業者が了承していても、名目が協力金であっても、割合が小さくても、この禁止は変わらない。1は誤り。口頭であれ了承があっても、責めに帰すべき理由がない減額は許されない。3は誤り。書面で同意を得ても、減額が適法になるわけではない。4は誤り。減額の割合に基準はなく、少額でも禁止の対象となる。なお、違反には公正取引委員会による指導や勧告などの措置がとられ得る。