【問106】企業危機・コンプライアンス管理士 練習問題|入札談合
企業不祥事と法令違反 問6/20難易度B(標準)
問題文
公共工事の入札を前に、同業のA社、B社、C社の営業責任者が会合を開き、受注予定者をA社と決めて、B社とC社はA社より高い価格で入札することを取り決めた。この行為に関する説明として、最も適切なものはどれか。
- 1.受注予定者の決定は営業上の調整にとどまり、独占禁止法上の問題は生じない
- 2.落札価格が過去の実績と比べて妥当な水準であれば、談合があっても違反にならない
- 3.競争事業者同士が受注予定者を事前に決める行為は、不当な取引制限として禁止される
- 4.取り決めを口頭で行い、書面に残さなければ、独占禁止法上の責任は問われない
解説
正解は3。入札に参加する競争事業者が、事前に受注予定者を決め、他の者は高い価格で入札するなどの取決めをする入札談合は、独占禁止法の不当な取引制限に該当し、禁止される。公正な競争を妨げ、発注者に不利益を与えるためである。なお、公共工事の談合には刑法上の談合罪が成立し得ることもある。1は誤り。受注予定者の決定は競争の制限であり、営業上の調整とはいえない。2は誤り。落札価格が妥当でも、競争を制限する合意自体が違反である。4は誤り。口頭であっても、合意が成立していれば違反となり、書面の有無は問われない。