シカクモン

【問106】企業危機・コンプライアンス管理士 練習問題|入札談合

企業不祥事と法令違反 問6/20難易度B(標準)

問題文

公共工事の入札を前に、同業のA社、B社、C社の営業責任者が会合を開き、受注予定者をA社と決めて、B社とC社はA社より高い価格で入札することを取り決めた。この行為に関する説明として、最も適切なものはどれか。

  1. 1.受注予定者の決定は営業上の調整にとどまり、独占禁止法上の問題は生じない
  2. 2.落札価格が過去の実績と比べて妥当な水準であれば、談合があっても違反にならない
  3. 3.競争事業者同士が受注予定者を事前に決める行為は、不当な取引制限として禁止される
  4. 4.取り決めを口頭で行い、書面に残さなければ、独占禁止法上の責任は問われない