【問105】企業危機・コンプライアンス管理士 練習問題|カルテルの成立要件
企業不祥事と法令違反 問5/20難易度A(易しい)
問題文
独占禁止法の不当な取引制限(カルテル)に関する説明として、誤っているものはどれか。
- 1.競争関係にある事業者が、価格を相互に連絡し合って決める行為は該当し得る
- 2.価格だけでなく、生産数量や販売地域を相互に取り決める行為も該当し得る
- 3.書面による合意がなくても、事業者の間に意思の連絡があれば該当し得る
- 4.各社が独自に判断して同時に値上げし、価格が似通うだけで直ちに該当する
解説
正解は4。したがって誤っているものとして4を選ぶ。不当な取引制限は、事業者が他の事業者と共同して、価格や数量などを相互に拘束し、競争を実質的に制限する行為であり、相互に意思の連絡があることが前提となる。各社が市場の動向を見て独自に判断した結果、価格が似通うだけでは、意思の連絡がなく、直ちには該当しない。1は適切。価格を相互に連絡して決めることは典型的なカルテルである。2は適切。価格以外に数量や販売地域、取引先の制限も対象となる。3は適切。意思の連絡は黙示でも足り、書面は必要ない。